精神障害者福祉手帳
         
について

1.「
精神障害者福祉手帳」は精神保健福祉法第45条によって定められた
  制度です

2.この制度の目的は

  @障害の様子が分かりやすくなり、必要なサービスや制度の利用をしや
   すくするため。

  A国や県.・市町村が一人ひとりにあったよりよいサービスをおこなうため
   に当事者の数などを知るため。

3.対象となるのは、入院・退院を問わず精神科の病気によって日常生活に
  不自由がある方です。(知的障害の方は『療育手帳』制度を利用するた
  め対象外です。)

4.申請するには、

  @お住まいの地域の
市町村役場の福祉課で。

  A必要な書類を用意する。

    a)障害年金を受け取って
いない方は、
     ・医師の診断書(初診日から6ヶ月経過後のもの。)・・・有料です。
     ・手帳の申請書(窓口にあります。)

    b)障害年金を受け取って
いる方は、
     ・年金証書のコピー
     ・年金支払(振込)証書のコピー
     ・年金証書の照会の同意書(窓口にあります。)

  B
印鑑も忘れずに!

5.障害の等級は
  
  1級:ひとりでは日常生活を送ることがとても難しい方。
  
  2級:日常生活の中でひとりでできることもあるができないこともある方。
  
  3級:ほとんどひとりで日常生活が送れるが少しだけ不自由がある方。

6.手帳は
2年ごとに更新する必要があります。更新の手続きは、期限の
  切れる
3ヶ月から市町村役場でできます。

7.手帳を持っていることで受けられるサービスは、
国単位のもの(例;所得
  税や住民税などの控除)や
都道府県・市町村によって違うもの(例;バス
  やタクシー料金・施設利用料の割引・無料化)などさまざまです。