還暦つれづれ草


年末調整の季節

私は働いていないので年末調整というのはないのだが、年が明けて確定申告はする必要があるかも
しれない。11月になると扶養親族等申告書の提出が求められる。カミさんのちょっとしたパート先から
も来ていたようだし、私のところへも「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出を求める書類
が届いた。それから幾つかの生命保険や損害保険会社から保険料支払いの証明書が届いたりした。

私は掛かった医療費の領収書は保存してある。それもだいぶ分厚くなっているのだが、私は今年から
65歳の老年者となり、老年者控除も加わり、殆ど所得税などは支払わなくても済むと思っていたのだ。
所得税を納めなければ、いくら生命保険や損害保険の支払い証明書や医療費の領収書があっても、戻
るべき税金を納めて無いのだから、それらの支払い証明書や領収書はとって置いても仕方がないと思っ
ていた。

ところが、送られて来た「平成17年分年金受給者のための扶養親族等申告の手引」を見たら、平成16
年所得税法改正のポイントというもが載っていて、まず、<老年者控除額の廃止>とあるではないか。
そればかりか<配偶者控除および配偶者特別控除相当の控除額の変更(減額)><老人控除対象配
偶者の控除額の変更(減額)><65歳以上にかかる公的年金等控除および基礎控除相当の変更(減
額)><65歳以上にかかる源泉徴収を要しない公的年金額の変更(減額)>と続くのである。これらは
平成17年2月支払期より適用されますとある。

これらは皆、実質的な増税に結びつくものではないか。それに65歳になったら介護保険料がどんと徴収
されるし、年金生活者はまことに厳しい生活を余儀なくされるのである。社会保険庁の役人による想像も
つかないような高額な掛け金の無駄遣いなどを聞くにつけ、憤懣やるかたないこの頃なのである。

('04年11月15日)


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